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税法では、「交際費等」「寄附金」について、定義を定めています。しかし、広告宣伝費については規定がありません。その範囲の判断基準は、どのように考えるべきですか。
2025年9月14日
最終更新日時 :
2025年9月14日
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会社の税金に関する相談
税法では、「交際費等」「寄附金」について、定義を定めています。しかし、広告宣伝費については規定がありません。その範囲の判断基準は、どのように考えるべきですか。
広告宣伝費とは、不特定多数の者に対する広告宣伝の効果を意図して支出された費用を指します。
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給与、福利厚生費、交際費等は、それぞれどのように区分するべきでしょうか。
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税法上交際費等として取り扱われるものは、法人が交際費として経理したもののみに限定されると考えてよろしいでしょうか。
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2025年9月14日
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