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東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
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税法上交際費等として取り扱われるものは、法人が交際費として経理したもののみに限定されると考えてよろしいでしょうか。
2025年9月14日
最終更新日時 :
2025年9月14日
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コラム
会社の税金に関する相談
税法上交際費等として取り扱われるものは、法人が交際費として経理したもののみに限定されると考えてよろしいでしょうか。
税法の交際費等は、経費科目名ではなく、実質で判定します。
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税法では、「交際費等」「寄附金」について、定義を定めています。しかし、広告宣伝費については規定がありません。その範囲の判断基準は、どのように考えるべきですか。
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2025年9月14日
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交際費等の支出の相手方について、租税特別措置法61条の4第3項は「得意先、仕入先その他事業に関係あるもの等」と規定しています。これはどの範囲の者までが含まれますか。
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2025年9月14日
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