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贈答用として自社製品を使用した場合、交際費等として計算するのは製品の原価と売価どちらになりますか。
2025年9月14日
最終更新日時 :
2025年9月14日
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会社の税金に関する相談
贈答用として自社製品を使用した場合、交際費等として計算するのは製品の原価と売価どちらになりますか。
贈答用として自社製品を使用した場合の交際費等の額は、当該製品の原価で計算します。
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交際費等の支出の相手方について、租税特別措置法61条の4第3項は「得意先、仕入先その他事業に関係あるもの等」と規定しています。これはどの範囲の者までが含まれますか。
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2025年9月14日
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交際費等とその類似費用の区分についてです。費用の支出の仕方や処理の仕方により、交際費等の額は相当減らすことができると思います。
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2025年9月14日
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