コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
Facebook
YouTube
TOP
取扱業務
法人顧問契約
税務調査対策
経営相談
お悩み解決アドバイス
従業員に関するお悩み
申告書のウラにある秘密
脱・個人事業主
事務所について
実績
コラム
お問い合わせ
会議を行うのに社内に適切な場所がありません。そのため、会議を行うためにホテル、料亭等の一室を借りて行いたいです。この場合の会議に際して通常要する費用も交際費等に該当しますか。
2025年10月5日
最終更新日時 :
2025年10月5日
office-hasegawatax
TOP
コラム
会社の税金に関する相談
会議を行うのに社内に適切な場所がありません。そのため、会議を行うためにホテル、料亭等の一室を借りて行いたいです。この場合の会議に際して通常要する費用も交際費等に該当しますか。
会議を社外で行っても、会議としての実体を備えたものであれば、交際費等には該当しません。
前の記事
K社では社外の非常勤役員を無報酬でお願いしている。その役員に対し、謝意を表する意味でお中元やお歳暮を贈っています。これは、役員給与と交際費等のいずれに該当しますか。
New!!
2025年10月5日
次の記事
一般消費者を対象にした金品や景品の交付費用、旅行等への招待に係る費用は、租税特別措置法関係通達で広告宣伝費とされるため、交際費等には該当しないのでしょうか。
New!!
2025年10月5日
HOME
アクセス
お問い合わせ
TEL
PAGE TOP