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東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
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一般消費者を対象にした金品や景品の交付費用、旅行等への招待に係る費用は、租税特別措置法関係通達で広告宣伝費とされるため、交際費等には該当しないのでしょうか。
2025年10月5日
最終更新日時 :
2025年10月5日
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コラム
会社の税金に関する相談
一般消費者を対象にした金品や景品の交付費用、旅行等への招待に係る費用は、租税特別措置法関係通達で広告宣伝費とされるため、交際費等には該当しないのでしょうか。
一般消費者を対象とした景品の交付費用等に関しては、宣伝的効果を意図したものであり、交際費等には該当しません。
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会議を行うのに社内に適切な場所がありません。そのため、会議を行うためにホテル、料亭等の一室を借りて行いたいです。この場合の会議に際して通常要する費用も交際費等に該当しますか。
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2025年10月5日
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図書カードやクオカード等のカードに、自社広告を印刷して配布しました。これは、広告宣伝費として認められますか?
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2025年10月5日
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