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東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
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図書カードやクオカード等のカードに、自社広告を印刷して配布しました。これは、広告宣伝費として認められますか?
2025年10月5日
最終更新日時 :
2025年10月5日
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会社の税金に関する相談
図書カードやクオカード等のカードに、自社広告を印刷して配布しました。これは、広告宣伝費として認められますか?
広告を印刷し、図書カード・クオカード等を配布することは、少額のものであれば、広告宣伝費として認められます。
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一般消費者を対象にした金品や景品の交付費用、旅行等への招待に係る費用は、租税特別措置法関係通達で広告宣伝費とされるため、交際費等には該当しないのでしょうか。
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2025年10月5日
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カレンダーや手帳などの物品を贈与する費用は広告宣伝費となり、交際費等には該当しないと認識しています。そのほかにはどのような物品が当てはまりますか?
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2025年10月5日
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