東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
多数の者に広告宣伝効果を意図した物品を贈与する費用に関しては、交際費等には該当しません(カレンダー、手帳の他にも、扇子やうちわ、手ぬぐいなどがあげられます。)