コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
Facebook
YouTube
TOP
取扱業務
法人顧問契約
税務調査対策
経営相談
お悩み解決アドバイス
従業員に関するお悩み
申告書のウラにある秘密
脱・個人事業主
事務所について
実績
コラム
お問い合わせ
料亭等で顧客を招待して飲酒をしました。飲酒をしたため、自家用車の運転ができないので、自宅まで運転代行サービスを依頼しました。この運転代行サービスの利用料等は、顧客の接待に関連する費用として交際費等に該当しますか?
2025年10月5日
最終更新日時 :
2025年10月5日
office-hasegawatax
TOP
コラム
会社の税金に関する相談
料亭等で顧客を招待して飲酒をしました。飲酒をしたため、自家用車の運転ができないので、自宅まで運転代行サービスを依頼しました。この運転代行サービスの利用料等は、顧客の接待に関連する費用として交際費等に該当しますか?
招待した料亭からの帰路に、飲酒運転を避けるために運転代行サービスを依頼した場合の費用は、交際費等に該当します。
前の記事
カレンダーや手帳などの物品を贈与する費用は広告宣伝費となり、交際費等には該当しないと認識しています。そのほかにはどのような物品が当てはまりますか?
New!!
2025年10月5日
次の記事
メーカーの営業担当者が問屋のセールスマンと一緒に製品の拡販のために小売業者を巡回しました。その際に昼食代や夕食代を負担しました。この時の費用は交際費等として該当しますか。
New!!
2025年10月5日
HOME
アクセス
お問い合わせ
TEL
PAGE TOP