A社の野球部が出場する場合、野球観戦を楽しんでもらうよりも、会社名と会社のイメージを宣伝する機会として招待しているという目的の方が強くなると思われるため、広告宣伝費であると考えられます。また、球場内で、酒類やお土産を渡したりする行為は交際費等として該当します。
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A社の野球部が出場する場合、野球観戦を楽しんでもらうよりも、会社名と会社のイメージを宣伝する機会として招待しているという目的の方が強くなると思われるため、広告宣伝費であると考えられます。また、球場内で、酒類やお土産を渡したりする行為は交際費等として該当します。