役員及び使用人の慶弔や禍福に際し、一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、福利厚生費とされ、交際費等には含まれないとされています。これには、すでに退職した役員及び使用人も含みます。したがって、この場合の香典や花輪等の費用は、一定の基準に従った相当のものであれば、福利厚生費とし、交際費等とする必要はありません。
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役員及び使用人の慶弔や禍福に際し、一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、福利厚生費とされ、交際費等には含まれないとされています。これには、すでに退職した役員及び使用人も含みます。したがって、この場合の香典や花輪等の費用は、一定の基準に従った相当のものであれば、福利厚生費とし、交際費等とする必要はありません。