得意先や仕入先などの社外の者に対する接待、供応に要した費用は、原則として交際費等に該当します。この場合の金一封は、得意先の催しに対する賛助金であり、歓心を買うためのものです。そのため、取引先が行う従業員の慰安旅行にあたって金一封を贈呈する費用は、交際費等となります。