役員が任期途中で体調不良や怪我で辞任してしまいました。最終月は15日に辞任しました。定額給与は80万円でしたが、半額の40万円を支給しました。これは、定期同額給与に該当しませんか?

役員の職務上の責任は、業務時間の長短にかかわらないため、役員給与は、月単位で決められるため、日割計算は行われません。

 しかし、月の途中で辞任した場合、辞任後の期間は、役員の職務上の責任を負わないため、在籍日数分だけ給与を支払っても、定期同額給与となると解せるでしょう。