月刊税務事例57巻8号、6-16頁。
交際費等が問題となった租税訴訟であるオリエンタルランド事件[1]は、入場券売上に対応する原価が算定されており、役務原価の算定がされている。入場券売上に対応する原価は、製造業の原価計算ではなく、サービス業の原価計算のため、原価計算基準を用いて算定されることは予定されていない。
本稿においては、サービス業の原価計算、すなわち役務原価の算定について検討を行い、原価計算基準とは異なる原価計算が、交際費等と認められる金額の算定に用いることが妥当であるのか、検討を行う。
[1] 最高裁第一小法廷平成24年 6月 7日決定・税務訴訟資料第262-116(順号11966)
東京高裁平成23年8月24日判決・租税訴訟資料第261号-142(順号11732)
東京地裁平成21年(行ウ)608号・平成22年11月5日判決