経営会計研究28巻1号、55-66頁。
株式会社による役員に対する貸付け・借入れ・贈与は、利益相反取引に該当するものであり、租税実務において問題となる。
既に別稿 において、株式会社による役員に対する貸付け・借入れ・贈与に関する税務がとりあげられており、未承認の利益相反取引の法的効果が有効となる場合と無効となる場合で、税法上の取扱いが異なるため、どのように体系的に考えるべきか、という問題がある。また、煩雑な租税実務がもとめられており、疑問を投げかけられることが多かった。
このため、本論においては、利益相反取引に関する税務会計上の取扱いについて論じ、体系的にまとめることとした。
株式会社による役員に対する貸付け・借入れ・贈与は、利益相反取引に該当するものであり、租税実務において問題となる。
未承認の利益相反取引の法的効果が有効となる場合と無効となる場合で、税法上の取扱いが異なるため、どのように体系的に考えるべきか、という問題がある。また、煩雑な租税実務がもとめられており、疑問を投げかけられることが多かった。
このため、本論においては、利益相反取引に関する税務会計上の取扱いについて論じ、体系的にまとめることとした。