経営会計研究26巻26-80頁、日本経営会計学会

 本論においては、法人税法における貸付金利子等の益金認識についてとりあげるものとする。なお、営業外活動による権利として、貸付金利子等が発生するものに限って論ずる。このため、主として金融及び保険業を営む法人については、営業取引過程で貸付金利子等が発生するため、営業外活動による権利と区別し、本論ではとりあげることをさける。

 相当期間未収が継続した場合の貸付金利子等の益金認識について、法人税基本通達の取扱いが、権利確定主義の考え方と一致しておらず問題である。このような取扱いを明示した理由として、法人税基本通達は租税行政の円滑な遂行のためと考えられる。しかしながら、本来は権利確定主義の考え方に基づいて、益金認識を行うべきである。