経営実務研究18号33-50頁、日本経営実務研究会

貸倒損失については、法人税基本通達によって損金算入が制限されている。貸倒損失の問題は、将来の実質的な収入がない売掛金を対象としたものといえる。売掛金は、益金(収益)の認識と同時に認識される。他方で、権利確定主義は、将来の収入が実際にあることを前提に、未収入の時点で益金を認識するものである。したがって、現実の収入が見込めない場合には、売掛金を貸倒損失として直ちに認識し、損金算入を認めるべきである。