東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
会社が複数の食堂で食事を提供した場合
会社が、近隣の食堂で、従業員の食事を提供した場合
会社が昼食の補助を行っている場合
A社は、使用人に昼食を支給するために給食業者Bと契約している。この時の食事の価額はどのように計算すればよろしいでしょうか。
フードバンクへの商品の無償提供は?
交際費等となる情報提供料等とは?
役員に支給する渡切交際費等は?
交際費とされないための証拠資料とは?
交際費等の税務調査は?
内定者に対する研修費と税務調査