問 短期前払費用を支出した事業年度で損金としていますが、税務調査にあたって確認しておくべきことはありますか?

答え

① 短期前払費用の特例は「役務の提供」によるもののため、役務の提供であるかを「契約書」等によって確認しておきましょう。

② 役務の提供であっても、その対応期間が1年以内か1年を超えるものかを確認しておきましょう。

③ 短期前払費用を支払時に損金としている場合、支出時の事業年度において継続的に損金の額に算入しているかを、過去の実績から確認しておきましょう。

令和6年3月末日