問 前払家賃、前払保険料、雑誌の前払購読料を支払った場合に、税務調査に先立って確認しておくことはありますか。

答え

前払家賃・前払保険料は、1年以内に役務の提供が行えるものは、支出時の事業年度において損金算入することができます。

雑誌の前払購読料等で、物品(雑誌)を購入するものについては、短期前払費用の特例は認められません。

このため、前払費用の種類によって、支出時の事業年度において損金にできるかが異なるため、適正に処理されているかを事前に確認しましょう。

令和6年3月末日