問 貸借契約書に役員に対する仮払金がありますが、税務調査において対応すべき事はありますか。

答え 役員に対する仮払は、費用となるものと、貸付金として資産処理すべきものがあるため、そのすべてを清算しておく必要があります。貸借契約書に計上されている場合には、一時的処理であるため、税務調査にあたっては、仮払金が最終的に費用となるのか、役員貸付金になるのかを確認しておきましょう。

 なお、仮払金が「役員貸付金」と認定された場合には、「認定利息」が生じて課税されるおそれがあります。また「役員貸付金」の返済意思がない場合には、債務免除となり、現物給与として、法人税と役員に対する所得税が課税されるおそれがあります。

令和6年3月末日