問 当社は同族会社ですが、今期の業績見通しが好調であることが見込まれるため、役員の給与を事業年度の最初の月から増額支給しました。株主総会議事録がないため、株主総会で決議されていないため、損金算入ができませんか。

答え 期首からの役員報酬の月額改定につき株主総会議事録が作成されないまま支給されていることは、会社法上は問題があるとしても法人税法上は定期同額給与の規定の要件を満たしている限りにおいて損金算入は可能と考えられます。

令和6年3月末日