問 当社には、取締役が3人がいます。それぞれ各人別に事前確定届出給与を定めていますが、この2人のうち社長に対して事前確定届出給与をしないこととした場合に、他の2人の取締役の事前確定届出給与に影響があるかを教えてください。

答え 事前確定届出給与の規定は、各個人を対象としての規定であると規定されています。したがって、社長に対して事前確定届出給与をしないこととした場合、社長を除く2人に対して、事前確定届出給与相当額を支給しているのであれば、その金額は損金算入が認められます。

令和6年3月末日