問 数名の従業員を使って、会社の内装工事を行いました。業務時間中のことなので、その人件費は従業員給与として、そのまま処理していました。この場合の税務調査の対応について教えてください。
答え 内装工事に携わった従業員の人件費は、内装工事として固定資産に算入することになるので、従業員給与として損金とすることはできません。このため、修正申告を行うかを検討することになります。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 数名の従業員を使って、会社の内装工事を行いました。業務時間中のことなので、その人件費は従業員給与として、そのまま処理していました。この場合の税務調査の対応について教えてください。
答え 内装工事に携わった従業員の人件費は、内装工事として固定資産に算入することになるので、従業員給与として損金とすることはできません。このため、修正申告を行うかを検討することになります。
令和6年3月末日