A社には給食施設がないため、近隣の食堂と契約し、当社の従業員に食事を提供してもらう。代金は、給料日にまとめて精算することになっている。この場合、課税関係を生じないようにするには、どのようにしたらよろしいでしょうか。

次のいずれかの方法を選択適用し、会社負担額が、月額3,500円(税抜)以下とすれば、課税関係は生じないことになります。

①500円券など、金額表示のある食券を、その券面額の半額以上の金額で販売する方法。

②金額表示のあるような券を一定額まであらかじめ交付し、給料日にその月中に使用した食券の券面額の半額以上を一括徴収する方法。

③支給する食事を例えば、焼き魚定食とチキン南蛮定食というように限定し、それぞれの割引券を交付する方法。

※割引券に係る割引率が50%以下、月の割引額が3,500円(税抜)以下となる範囲で交付すること、1回に使用できる割引券は1枚に限ることとする(2枚使えば、無料などは避けること)