問 売掛債権の貸倒損失があり、税務調査の対象となることが予定されますが、どのようなことを準備すべきですか。

答え 法人税基本通達9-6-1以下に定める基準で、貸倒損失が計上されているかが問題となります。

 中小零細企業で貸倒損失を行う場合には、法人税基本通達9-6-3の「債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)」で、貸倒損失を計上することが多いように思われますので、この場合には、取引停止日を明確にしておくことが重要です。

令和6年3月末日