問 当社はコンサルティング業務を行っている会社です。コンサルティング業務にあたり、着手金を受け取っています。また、コンサルティングの作業の進行に応じて、段階ごとに報酬を受け取っています。この場合の収益計上時期について、税務調査にあたり、どのように確認すべきでしょうか。
答え
物の引渡しがない請負収益の計上時期は、原則として、その契約した役務の全部を完了した日となります。また、請け負った作業に応じて、段階ごとに報酬の額を確定することができる場合には、その都度収益を認識することになります。役務の提供の完了については、契約の実態に即して判断されるため、一様に判断されません。このため、少なくとも、段階ごとに報酬を受け取れる場合には、その都度収益を認識すべきかは、調査にあたり確認しておきましょう。
令和6年3月末日