問 当社は建設業です。既に引渡しをすんだ建設工事代金が決算期までに確定していません。このため、見積額を収益に計上していました。その後、建設工事代金が確定し、差額を確定した日の属する事業年度の益金として算入しています。この場合、税務調査にあたり準備すべき事を教えてください。

答え

 既に引渡しを済んだ建設工事について、代金が確定しない場合であっても、見積額を益金に認識しなければなりません。また、確定後差額がある場合には、確定した事業年度で益金あるいは損金として調整することとなります。本件はそのようにしょりされています。調査に当たっては、工事契約書・工事完了届・工事完成通知書などで、代金が確定した時期が分かるように(決算日には代金が確定していなかったことが分かるように)準備することが望ましいです。

令和6年3月末日