問 飲食店を営んでいる法人です。クレジットカード売上高を、実際に代金の振り込みがあった時点で売上としておりました。税務調査にあたって準備することはありますか。

答え クレジットカード売上高は、実際に利用された日に売上高を計上することとなります。このため、売上高の期ずれが生じている可能性がありますので、期ずれがある場合には、修正申告を行うか検討しましょう。また、消費税を簡易課税制度の選択をして、入金額を売上高としている場合には、売上高の総額が過小となっている場合があるため、消費税の修正申告を行いましょう。

令和6年3月末日