消費税は、国内取引について、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を課税対象としています。
サラリーマンは、給与所得者であり事業主でないので、雑所得は課税されないのではないかという、ご質問だと思います。
雑所得であっても、雑所得の発生が反復、継続、独立している場合には、消費税においては課税事業者として取り扱われてしまいます。
このため「サラリーマン=消費税が課税されない」ということにはなりませんので、注意しましょう。
サラリーマンであっても、不動産所得などが継続的に発生する場合には、消費税が課税される可能性がありますので、心配の方はお近くの税務署あるいは税理士事務所に相談してください。