納税管理人を定めることができます。

納税管理人を定めた場合には、納税管理人を通じて申告・納税をすることとなります。

納税管理人を定めていない場合は、出国する日までのすべての所得について出国する日までに確定申告書を提出し、納税することとなります。

通常の確定申告期間に出国後の不動産所億と出国する日までのすべての所得について、申告・納税し、精算することとなります。

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