電子取引については、取引情報に係る電磁的記録(メール・請求書など)を保存するように定められています。

電子取引の取引情報は、書面ではなくデータによる取引になるため、原則として、原本であるデータを保存することとなります。

所得税法(個人事業主)や法人税法(法人)に係る保存義務書は、これらの保存をもとめられることとなります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です