A社は、給食施設を備えていないため、とある飲食店Cと契約し、従業員に対し、以下のように、昼食補助を行っている場合に、現物給与となりますか。
①従業員は、毎月、券面額6,600円の食券を3,300円(購入代金は給与から天引き)で購入する。
②会社は、従業員の給与から、天引き徴収した3,300円と同額の会社負担分を一括して、Cに支払う。
③その月の食事の価額が、食券の券面額6,600円を超えるときは、従業員個人が超える部分を負担する。食券の未使用分に関しては、翌月以降に繰り越しすることができる。
食券を交付して行う食事の支給は、毎月、券面額の半額以上で、販売し、かつ、会社負担3,500円(消費税等の額は除いた額。)以下になっていれば、非課税となります。
この場合、③の条件で翌月以降に当月未使用分を使用できることになっているため、繰越使用したつきは、結果的に使用者負担が、3,500円を超えることになるため、非課税と取り扱う要件は満たさないことになりますが、実質的に把握は難しい現状があります。