A社は、数か所の食堂と契約をしている。従業員の各々が、その指定食堂で食事をとったとき、各従業員から提出された明細書に基づいて月額最大3,850円(税込み)を補助するとともに、残額は、各従業員から徴収して各指定食堂へ支払っている。
この場合は、A社が購入し、支給した食事として取り扱って、差し支えないでしょうか。(従業員の負担割合は50%以上であり、当社は食事の詳細は把握している。)
原則として使用者が購入し、支給した食事として取り扱って問題ありません。このため、原則として非課税として取り扱って問題ありません。