A社は営業日数月20日で、営業日数は10時から20時(実働9時間)であるが、時々、残業になってしまう場合がある。

①食事の材料をA社が仕入れ、調理し、支給している。

②消費税等込みで直接材料費は、1日あたり、1,300円(朝食・昼食400円ずつ、夕食500円)となっています。

③食事代26,000円のうち、12,500円は、従業員から徴収して、残額は当社負担分としている。

※労働基準法は通常の勤務時間は8時間が限度であるが、A社は実働時間が9時間となっているため、1時間の残業が発生している。この1時間残業した人の為に、夕食代月額10,000円は支給したものとして、非課税でよろしいですか。

残業による食事代は、原則として非課税としての取り扱いをできないため、会社負担分13,500円も全額給与等として課税されます。