問 当社の代表取締役が突然に病に倒れ、職務復帰不能なため、その妻が代表取締役に就任する事となりました。それに伴い、現在の妻の役員報酬の月額を30万円から現在の代表取締役の役員報酬の月額120万円に増額しました。このような場合は、妻の役員報酬は、定期同額給与に該当しますか。
答え 代表者が職務復帰不能なため、臨時改定事由に該当し、定期同額給与に該当します。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社の代表取締役が突然に病に倒れ、職務復帰不能なため、その妻が代表取締役に就任する事となりました。それに伴い、現在の妻の役員報酬の月額を30万円から現在の代表取締役の役員報酬の月額120万円に増額しました。このような場合は、妻の役員報酬は、定期同額給与に該当しますか。
答え 代表者が職務復帰不能なため、臨時改定事由に該当し、定期同額給与に該当します。
令和6年3月末日