東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 会社役員を株主に限定したいのですが、可能でしょうか。
答え 非公開会社の場合には、可能です。この場合には、会社役員を株主に限定するといった内容を定款で定めることとなります。
令和6年3月末日