問 当社の取締役が、当社(取締役会非設置会社)の子会社で当社と競合する取引を行っている代表取締役に就任することとなりました。この場合に、競合取引において開示すべき重要事実を、取締役に開示することをもとめることになりますが、どのようなことですか。
答え 競合禁止の承認を行うため、事前に株主総会に、重要事実を開示することが必要となります。
具体的には、取引の相手方、目的物、数量、価格、取引の期間など、承認をすべきか否かを判断するための資料が、重要事実の提示資料となります。
重要事実が開示された場合には、会社の営業に対する影響が予測可能であれば、包括的承認も可能です。
その都度、株主総会の承認を経るのは現実的ではないため、包括的承認が行えるような提示資料をもとめることとなります。
令和6年3月末日