問 業界に顔が利く方を、顧問として会社役員待遇で招いております。この場合に、顧問に対して報酬を支払う場合に注意すべき点はありますか。

答え みなし役員として、法人税法上は役員とみなされます。

このため、顧問、参与、相談役といった名称は安易に使用させないように、注意しましょう。

令和6年3月末日