問 役員報酬を期中に減額できる場合があると聞いたのですが、どのような場合ですか。
答え 役員報酬の引下げ改定を行わないと、会社経営の維持存続が不可能であることが客観的に明らかなであるような状況で、かつ、法人の利益調整を意図して行われていないことが明白である場合が考えられます。
例えば、取引先が倒産した結果、売上が減少して、従業員の給与を一律カットしなければ、資金繰りが回らないなどが考えられます。
個別的な判断が回収するため、顧問税理士と協議したうえで、役員報酬の期中の減額改定は行いましょう。
令和6年3月末日