問 当社はある部署でセクハラ行為をした取締役がいることが判明しました。取締役は当該セクハラ行為をしたことを認めております。このため、社会的責任を考え、その取締役に対して、定期給与の額を1年間30%減額することを、臨時株主総会で決定しました。

 本件のような役員報酬の減額は、定期同額給与の臨時改定事由に該当しますか。

答え 社会通念上相当なものである場合には、臨時改定事由として認められ、定期同額給与として損金算入することが認められます。

令和6年3月末日