問 当社は業績が好調なため、期首に遡及して役員報酬を増額させたいと考えています。この場合の役員報酬の取扱いを教えてください。

答え 期首に遡及して増額する場合には、定期同額給与には該当せず、原則として、損金算入が認められません。

令和6年3月末日