問 当社は業績が好調なため、期首に遡及して役員報酬を増額させたいと考えています。この場合の役員報酬の取扱いを教えてください。
答え 期首に遡及して増額する場合には、定期同額給与には該当せず、原則として、損金算入が認められません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社は業績が好調なため、期首に遡及して役員報酬を増額させたいと考えています。この場合の役員報酬の取扱いを教えてください。
答え 期首に遡及して増額する場合には、定期同額給与には該当せず、原則として、損金算入が認められません。
令和6年3月末日