問 税務調査にあたり、調査官から、契約更新中の契約書を預かりたいと言われました。契約更新にあたって、当該契約書が必要となります。このような場合に、調査官の申出を断ってもよいでしょうか。

答え 調査官から、使用中の帳簿等を税務署等に持ち帰りたいと要請された場合には、支障がない場合には「預り証」を交付してもらい預けることとなります。今回の場合には、契約の更新という日常業務に支障が生ずる場合には、日常業務に支障が生ずる旨を伝え、事務所内で検査してもらうことができます。

令和6年3月末日