問 社長の使途不明金が仮払金として処理されています。税務調査にあたって、事前に対応すべき事はありますか。
答え 「使途不明金」の内容を明らかにすることが重要です。なお、内容が明らかになった場合には、修正申告を行うか検討します。
① 得意先に対するリベート等の場合
その支出の内容および相手方を明らかにして、通常は交際費その他の販売費及び一般管理費として処理します。損金の額に算入できないものについては、法人税の申告書において別表調整して当期利益に加算することになります。
② 政治献金
政治献金については、一般の寄附金として処理できるため、寄附金の損金算入限度額以内の金額は、損金算入が可能です。
③ 社長の個人的な出費
役員報酬として、給与課税を行います。役員報酬については、一定の要件を満たさない場合には損金算入できません。
④ 選挙その他政治がらみの費用の拠出およびその他明確にできないもの
使途秘匿金課税の対象となるか、確認しましょう。
令和6年3月末日