問 役員に対し、毎月10万円の交際費を支給しています。当該交際費は精算等をしておらず、渡切となっていますが、税務調査で注意すべき点を教えてください。
答え 渡切の交際費等(精算等がない交際費等)は、給与の性格があると捉えられ、役員報酬として取り扱われます。
毎月一定の金額を交付している場合には、役員給与として取り扱われることとなります。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 役員に対し、毎月10万円の交際費を支給しています。当該交際費は精算等をしておらず、渡切となっていますが、税務調査で注意すべき点を教えてください。
答え 渡切の交際費等(精算等がない交際費等)は、給与の性格があると捉えられ、役員報酬として取り扱われます。
毎月一定の金額を交付している場合には、役員給与として取り扱われることとなります。
令和6年3月末日