問 取締役会を廃止したいのですが、その場合に代表取締役はどうなりますか。

答え 定款規定の見直しが行われ、取締役会に関する定款規定の削除に加えて、取締役の員数や代表取締役に関する規定を設けるかを検討することとなります。定款変更により代表取締役を選定する旨の規定を設けた場合、同規定に基づいて代表取締役を選定することとなります。

定款により手当てすることが必要です。

令和6年3月末日