問 取締役会設置会社の当社が、代表取締役社長による会社の私物化が問題となり、女性社員に暴力的な態度をとっております。また、取締役の意見を聞かず、独断的に物事を決定し、収益の見込めない事業に投資を行おうとしています。このため、代表取締役社長を解任したいのですが、可能ですか。

答え 代表取締役の選定・解任は、取締役会の決議によって行うこととなります。

 取締役会の招集手続にあたって、株主総会と異なり、代表取締役解任の件といった記載がなくても、代表取締役を解任する決議を行う事ができます。

令和6年3月末日