問 当社の取締役が、独立開業するため任期満了をもって退任しました。この場合に、退任登記を怠った場合には、どのような不利益がありますか。
答え 代表取締役の過料の制裁の対象となります。100万円以下の過料に課される可能性があります。
また、退任後も取締役でないことを取締役退任を知らなかった者に対して主張することができません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社の取締役が、独立開業するため任期満了をもって退任しました。この場合に、退任登記を怠った場合には、どのような不利益がありますか。
答え 代表取締役の過料の制裁の対象となります。100万円以下の過料に課される可能性があります。
また、退任後も取締役でないことを取締役退任を知らなかった者に対して主張することができません。
令和6年3月末日