問 正当な理由なく取締役を任期就任前に解任してしまいました。この場合、会社が取締役に対して損害を賠償しなければ成りませんが、どのような範囲でしょうか。
答え 損害の範囲は、解任されなければ任期期間中及び任期満了時に得られたであろう利益の額が対象となります。
一般的には、賞与は、毎年低額を支給している場合には、損害に含まれることが多いようです。慰謝料、弁護士費用は損害に含まれないことが多いようです。退職慰労金については、個々の事例において判断が分かれることが多いようです。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 正当な理由なく取締役を任期就任前に解任してしまいました。この場合、会社が取締役に対して損害を賠償しなければ成りませんが、どのような範囲でしょうか。
答え 損害の範囲は、解任されなければ任期期間中及び任期満了時に得られたであろう利益の額が対象となります。
一般的には、賞与は、毎年低額を支給している場合には、損害に含まれることが多いようです。慰謝料、弁護士費用は損害に含まれないことが多いようです。退職慰労金については、個々の事例において判断が分かれることが多いようです。
令和6年3月末日