問 当社は飲食店を営む株式会社です。取締役の一人が退職して、同種の飲食店を営む株式会社を設立するとのことです。このような競合する会社を設立することは問題ありませんか?
答え 会社の取引の機会を奪う可能性があるため、同種事業を行う新会社の設立は、会社の取引競合避止義務の対象となる可能性があります。
新会社の代表取締役となることは、従来の会社に在職した期間に飲食店を営む株式会社で取引を行うことは、競合避止義務の対象となります。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社は飲食店を営む株式会社です。取締役の一人が退職して、同種の飲食店を営む株式会社を設立するとのことです。このような競合する会社を設立することは問題ありませんか?
答え 会社の取引の機会を奪う可能性があるため、同種事業を行う新会社の設立は、会社の取引競合避止義務の対象となる可能性があります。
新会社の代表取締役となることは、従来の会社に在職した期間に飲食店を営む株式会社で取引を行うことは、競合避止義務の対象となります。
令和6年3月末日