問 利益相反取引の直接取引とは、具体的にどのようなことですか。
答え
①取締役が会社から、会社の製品などを会社の財産を譲り受けること。
②取締役が会社に対して、取締役の財産(車など)を譲り渡すこと。
③取締役と会社との間で、金銭を貸借すること。
④会社が取締役の債務を免除すること。
ただし、会社が取締役から無利子・無担保で金銭を借り入れることなどは、株主総会の承認を得る必要はありません(取締役会非設置会社)。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 利益相反取引の直接取引とは、具体的にどのようなことですか。
答え
①取締役が会社から、会社の製品などを会社の財産を譲り受けること。
②取締役が会社に対して、取締役の財産(車など)を譲り渡すこと。
③取締役と会社との間で、金銭を貸借すること。
④会社が取締役の債務を免除すること。
ただし、会社が取締役から無利子・無担保で金銭を借り入れることなどは、株主総会の承認を得る必要はありません(取締役会非設置会社)。
令和6年3月末日